読売新聞 平成23年2月17日
会社員の夫(第2号保険者)の配偶者妻(年収130万円以下)第3号被保険者。
妻の年金保険料は、夫の給与から引かれている こととなる。
夫が脱サラ、早期退職などした場合、妻は国民年金を納め、第1号被保険者に
なる必要がある場合がある。
この切り替えをやってない方が、100万人以上いる可能性があるという。
救済という 厚生労働省、
不公平という 総務省、 国は どうしちゃったの !!!
ある社長さんの書いた本には、
我が家の家訓は、 「国や銀行は信用するな」
と ある。